外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。


技能実習と特定技能

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体 ( 監理団体 ) が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等 ( 実習実施者 ) で技能実習を実施します。

2019年4月に特定技能制度が施行されたことで、3年の実習を修了した技能実習生は、特定技能 ( 就労者 ) に移行し、継続して企業で業務を行える様になりました。


概算スケジュール

※ こちら"概算"のスケジュールです。

  1ヵ月

1. 組合加入・募集要項の確認後、現地の送出機関を通して求人募集を行います。

2. 面接を実施し内定者を決定します。

  5ヵ月

3. 各種申請手続きに入ります ( 実習機構 / 入国管理局等 )

4. 実習生はこの期間に日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )

  1ヵ月

5. 入国後、日本の教育機関で再度、日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )

6. 企業 ( 実習実施者 ) に配属



技能実習対象職種

第2号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。


技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

※ 下記の人数を超えることはできません。

 1号実習生:常勤職員の総数

 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍


技能実習の区分と在留資格

入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。


技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。

実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。


運営規定


統計等