労働基準法
労働基準法とは
労働基準法は、労働条件の原則や決定について、労働条件の最低基準を定めるものです。これらの基準は、月給制で働く正社員と言われている労働者はもちろんのこと、契約社員と呼ばれる有期契約労働者、アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者、派遣労働者に対しても、同様に適用されます。
法定の労働時間・休憩・休日
・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
時間外労働協定 ( 36協定 )
会社が法定労働時間 ( 1日8時間、週40時間 ) を超えた時間外労働を命じる場合に必要となります。
原則として、法定労働時間を超えて労働することは認められていませんが、事業遂行上の必要性から法定労働時間・法定休日の順守が困難になることがあることも想定し、これに対処するための一定の柔軟性を認めたのが、労働基準法36条に定める内容です。
変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、( 1 ) 1ヶ月単位、( 2 ) 1年単位、( 3 ) 1週間単位のものがあります。
年次有給休暇
・使用者は、労働者が ( 1 ) 6ヶ月間継続勤務し、( 2 ) その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日 ( 継続または分割 ) の有給休暇を与えなければなりません。
・6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
・年次有給休暇のうち、消化できなかった日数は翌年に繰り越しとなりますが、2年間使用しないと時効により権利が消滅します。
・6年と6カ月目からは付与日数に変動がなくなります。その労働者が通常の労働者であり、かつ、その会社を退職するまで、毎年の付与日に「20日」が与えられる続けることになります。