外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
基本理念:技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと(技能実習法第3条第2項)。
制度の概要・流れ
実習生が日本で学んだ技能を母国に持ち帰り、自国の発展に役立ててもらうことを目的としています。
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Ⓐ 1ヵ月
1. 組合加入・募集要項の確認後、現地の送出機関を通して求人募集を行います。
2. 面接を実施し内定者を決定します。
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Ⓑ 5ヵ月
3. 各種申請手続きに入ります ( 実習機構 / 入国管理局等 )
4. 実習生はこの期間に日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )
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Ⓒ 1ヵ月
5. 入国後、日本の教育機関で再度、日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )
6. 企業 ( 実習実施者 ) に配属
受け入れ可能な人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については、上限数が定められています。企業の常勤従業員数に応じて、1号実習生、2号実習生、3号実習生それぞれの枠が決まります。
技能実習の区分と在留資格
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。