「日本人と同等以上の待遇」

技能実習生や特定技能外国人にも、日本の労働関係法規が全面的に適用されます。
適切な労務管理は、適正な受け入れの第一歩です。

労働基準法

労働条件の最低基準を定めた法律です。国籍を問わず、日本で働くすべての労働者に適用されます。

賃金の支払い

  • 通貨で、全額を、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません。
  • 実習生等の同意を得た上で、銀行口座への振込みによる支払いが一般的です。

労働時間・休憩・休日

法定労働時間 1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはなりません。
休憩時間 6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
休日 毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4回以上の休日を与えなければなりません。

時間外・休日労働(36協定)

法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合は、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、割増賃金の支払いが必要です。

年次有給休暇

  • 使用者は、労働者が ( 1 ) 6ヶ月間継続勤務し、( 2 ) その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日 ( 継続または分割 ) の有給休暇を与えなければなりません。
  • 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
年次有給休暇の付与日数表
  • 年次有給休暇のうち、消化できなかった日数は翌年に繰り越しとなりますが、2年間使用しないと時効により権利が消滅します。
  • 6年と6カ月目からは付与日数に変動がなくなります。その労働者が通常の労働者であり、かつ、その会社を退職するまで、毎年の付与日に「20日」が与えられる続けることになります。

労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。

主な義務事項

  • 雇入れ時の教育: 作業の安全、衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。
  • 健康診断: 雇入れ時および年1回(定期)の健康診断を実施しなければなりません。
  • 安全装備の提供: 作業に応じた保護具等の提供と適正な使用の管理が必要です。

最低賃金法

国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならないとする法律です。

重要: 地域別最低賃金および特定(産業別)最低賃金のうち、高い方の金額以上の賃金を支払う義務があります。最低賃金額は毎年更新されるため注意が必要です。

労働保険・社会保険

国籍を問わず、加入条件を満たす場合は加入させる義務があります。

保険の種類

  • 労災保険: 業務上の事故や通勤災害に対する補償。
  • 雇用保険: 失業時や育児休業等に対する給付。
  • 健康保険・厚生年金保険: 病気や怪我、老後の保障。
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